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【経済産業省】2005.10.24 発表

経産省所管宅地造成事業の環境アセス 評価手法選定指針などの改正概要案に対し意見募集開始

 経済産業省は、同省が所管する宅地造成事業に関して、環境影響評価の「評価項目・手法選定指針」、「環境保全措置指針」を定める主務省令の改正概要案を公表し、この概要案について平成17年11月7日まで意見募集を行うことにした。
 今回の改正内容は17年3月の「環境影響評価の基本的事項」(注1)の改正を踏まえたもの。
 「環境影響評価の基本的事項」の改正内容には、「評価項目・手法選定指針」に関する基本的事項について、前提条件の違いによる予測のばらつき方の把握など21項目、「環境保全措置指針」に関する基本的事項について、代償措置により期待される効果の根拠明示など4項目が示されていたが、今回の意見募集では改正内容として、「環境影響評価項目・手法等選定指針」関連で20項目、「環境保全措置指針」関連で4項目を新たに盛り込むとともに、別表への記載追加などの内容が示されている。
 またこの改正内容は改正の公布を行った日より約6か月後に施行するとされている。
 意見は郵送、電子メールで受付けている。送付先は経済産業省経済産業政策局地域経済産業グループ産業施設課(住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−6270、電子メールアドレス:sangyo-shisetsu@meti.go.jp)。

(注1)「環境影響評価の基本的事項」は、アセス対象事業の種類ごとに主務大臣が定める基準・指針に関する基本方針を環境大臣が示すもの。「環境影響評価法の対象事業となるかどうかの判定基準」、「評価項目・手法選定指針」「環境保全措置を検討するための指針」−−の3つの部分に関する基本的事項から構成されている。【経済産業省】

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