【環境省】2005.10.26 発表
農林水産省の農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会と環境省の中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会の第5・6回合同会合での検討結果を踏まえ、改正農薬取締法上の「特定農薬」に該当しないことにする資材の取り扱い追加案が新たにまとまり、この案について平成17年11月24日まで意見募集が行われることになった。
改正農薬取締法では、農薬登録された農薬以外の製造、輸入、販売、使用が禁止されたが、一方で食酢、重曹など農作物・人畜・水産動植物に無害であることが明らかな農薬を「特定農薬」に指定し、規制対象外とすることが定められている。
今回の案は特定農薬を指定する場合の指針となる「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」に基づき、「特定農薬」の候補資材について検討を行った結果、「特定農薬」にしないと判断されたものについて、使用する場合の取り扱い方をまとめたもの。
液状活性炭、緑茶、牛乳、コーヒーなど8品目を農薬としての効果がなく「農薬に該当しないもの」に区分。これらを農薬取締法の規制対象外にすることが適当かについての意見を聞いている。
意見は郵送、FAX、電子メールまたは、受付サイト(農林水産省のみ)で受付けている。【環境省】
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