【農林水産省】2005.11.01 発表
農林水産省は平成17年11月1日、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」に反した遺伝子組換え大腸菌の使用を行っていた(株)ゲン・コーポレーション(本社:岐阜県岐阜市)に対し、今後カルタヘナ法に違反しないよう再発防止策の徹底を文書で指示した。
カルタヘナ法では、実験室などの施設内で環境中への拡散防止策をとって組換え生物を使用する(同法の第2種使用に該当する)場合にも、その措置が適切かどうか、あらかじめ主務大臣の確認を受ける必要がある。
ゲン・コーポレーションはカルタヘナ法施行後の17年3・4月に、この確認を受けていない組換え大腸菌を使い、飼料添加用の卵黄抗体の製造に必要な抗原の製造を行っていたことが判明したため、農林水産省の命令にもとづき、17年10月17日に、当時の大腸菌使用状況や違反原因、再発防止措置などについて同省に報告していた。
なお、農林水産省ではゲン・コーポレーションから報告された施設の構造や組換え大腸菌の使用状況から見て、実際には施設外に組換え大腸菌が拡散しない適切な防止措置がとられていたとしている。【農林水産省】
http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20051101press_3.html
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.