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【総務省】2005.11.02 発表

東京・日野市の農薬による健康被害責任裁定申請事件で公害調停が成立

 住居に隣接する畑とアパート敷地内に農薬(除草剤・殺虫剤)を散布されたことにより、慢性炎症性脱髄性多発神経炎を発症し、住居に暮らすことも困難になったとして、東京都日野市の住民が除草剤・殺虫剤の散布者らに総額3,500万円の損害賠償を求める責任裁定を公害等調整委員会に申請していた件について、平成17年11月2日の第1回調停で委員会の調停案が当事者双方に受諾され、調停が成立した。
 調停案は、申請人が責任裁定申請の日以前の農薬散布に関する損害賠償請求を行わないとする代わりに、被申請人らに調停成立の日以後、農薬を散布しないことを求めたもの。地域全体に病害虫が大量発生した場合は例外的に散布できるとしたが、その場合でも、散布の必要性の説明、農薬使用計画を文書で申請人に通知しなければならないとしている。【総務省 公害等調整委員会】

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