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【環境省】2005.11.10 発表

建設リサイクル法施行令改正へ 都道府県所管事務を行える市の範囲変更

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)施行令」の改正が平成17年11月11日開催の閣議で閣議決定される見込みとなった。
 今回の改正は、17年9月に公布された「廃棄物処理法施行令」と「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)施行令」の改正内容と整合化を図るためのもの。
 両法で都道府県知事が所管する事務を行うことができる市を、(1)政令指定都市、(2)中核市、(3)従来の保健所設置市のうち、尼崎市、西宮市、呉市、大牟田市、佐世保市に改めたことに対応し、建設リサイクル法でも都道府県知事の権限に属する事務を行うことができる市長の範囲を、従来の「保健所設置市または特別区長」から、「政令指定都市、中核市、尼崎市、西宮市、呉市、大牟田市、佐世保市の長」に改めるとしている。
 この改正内容は18年4月1日から施行される予定。【環境省】

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