【原子力安全・保安院】2005.11.17 発表
原子力安全・保安院は「電気事業法施行規則第82条の解釈について」の改正案を公表し、この案について平成17年12月16日まで意見募集を行うことにした。
電気事業法施行規則第82条は、発電用電気工作物の使用開始前に行う溶接部事業者検査について、事業用電気工作物の維持技術基準への適合性を確認するための「十分な方法で行う」と規定している条文。
「電気事業法施行規則第82条の解釈」はこの条文を受け、技術基準への適合性を確認するための具体的方法を例示している文書となっていた。
今回の改正案は、「電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令」が廃止され、その規定内容が「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」、「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」にそれぞれ移行されることに伴い、「電気事業法施行規則第82条の解釈」中の発電用原子力設備関連規定を除くもの。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省原子力安全・保安院電力安全課(住所:〒100−8986東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3580−8486、電子メールアドレス:enryokuanzen@meti.go.jp)。
【原子力安全・保安院】
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