【厚生労働省】2005.11.21 発表
厚生労働省は平成17年11月21日、戦時中に徴用された国民など準軍属にあたる人がその勤務中にアスベスト(石綿)にさらされたことが原因で、後年、肺癌、中皮腫などにかかった場合、またはこれらの疾病により死亡した場合に、本人かその遺族が「戦傷病者特別援護法」に基づく給付金、または「戦傷病者戦没者遺族等援護法」に基づく給付金を受け取れると都道府県に通知した。
石綿被害に遭い死亡した準軍属の遺族を対象とする遺族給与金などについては、厚生労働省社会・援護局援護課審査室(電話番号:03−5253−1111・内線3436、3437)、石綿被害にさらされたことにより、肺癌、中皮腫などにかかった準軍属を対象とする療養給付については厚生労働省社会・援護局援護企画課(電話番号:03−5253−1111・内線3414)が問い合わせ先となっている。 【厚生労働省】
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