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【厚生労働省】2005.11.29 発表

「ポジティブリスト制度」に関連する3告示、公布される

 18年5月29日から施行が予定されている「ポジティブリスト制度」に関係する3つの告示が平成17年11月29日に公布された。
 「ポジティブリスト制度」は食品中残留農薬、動物用医薬品、飼料添加物のうち、残留基準が設定されていない物質を一定量以上を含む食品の流通を原則禁止する新規制。15年に改正された食品衛生法に基づき、その導入が準備されていた。
 今回公布されたのは、(1)残留基準が設定されていない物質の規制基準(0.01ppm)を示す「食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を定める件」、(2)ポジティブリスト制度の対象外である65物質を示す「食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を定める件」、(3)食品中に不検出であることを求める15物質を定める「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」。【厚生労働省】

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