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【環境省】2005.12.08 発表

外来生物法の規制対象生物に9属34種を追加

 平成17年12月9日開催の閣議で、外来生物法の規制対象となる「特定外来生物(日本の生態系や在来種に悪影響をもたらす外来生物)」に、第2次選定分43区分(注1)を追加する同法施行令の改正内容が閣議決定される見込みとなった。
 「特定外来生物」に選定されると、飼育・栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止となる。
 第2次選定分規制対象種に盛り込まれたのは、ハリネズミ属全種など哺乳類4属5種、ウシガエルなど両生類4種、カダヤシ、ホワイトバスなど魚類9種、テナガコガネ属など昆虫類1属1種、モクズガニ属など無脊椎動物4属6種、アゾルラ・クリスタタ、ボタンウキクサなど植物9種−−の計9属34種。
 このうち水生シダ植物であるアゾルラ・クリスタタについては、繁殖を可能とするその胞子、ボタンウキクサなどについては個体再生を可能とするその茎・根も規制対象に含められた。この施行令の施行期日は18年2月1日。

(注1)生物分類には、界、門、綱、目、科、属、種の7段階の分類階級が設定されているが、特定外来生物選定案はすべて種単位ではなく、属単位の指定も含まれている。【環境省】

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