【経済産業省】2006.01.18 発表
経済産業省は平成18年1月18日、正当な理由がないのに容器包装リサイクル法にもとづく再商品化をしてない、同省所管業種のただ乗り事業者として勧告・公表した事業者のうち、18年1月17日時点になっても義務を履行していない36社に対し、勧告より強い強制力を持つ命令を行うことにした。
36社は、経産省が16年12月と17年6月付けで再商品化を実施するよう勧告した上で、ただ乗り事業者として名称、所在地、代表者名も公表されたにもかかわらず、これまで再商品化に取り組んだ事実が認められていない。
なお今回の命令に従わず、再商品化義務を履行しない場合には、容器包装リサイクル法に基づき50万円以下の罰金が課される見込み。【経済産業省】
http://www.meti.go.jp/press/20060118001/20060118001.html
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