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【環境省】2006.01.20 発表

アスベスト救済法案が閣議決定 164回国会で審議へ

 アスベスト(石綿)による健康被害を受けた人やその遺族のうち、既存の制度の枠組みで救済されない被害者を救済するための新法「石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)案」が平成18年1月20日開催の閣議で閣議決定された。
 この法案は、政府や自治体からの救済資金、労災保険適用事業主から徴収した「一般拠出金」、石綿との関連が深い事業者から徴収した「特別拠出金」から構成される「石綿健康被害救済基金」を財源として設立。
 時効により労災補償の対象とならないアスベスト健康被害認定患者に対して、独立行政法人環境再生保全機構を通じ、基金から(1)医療費自己負担分、(2)療養手当、(3)葬祭料、(4)特別遺族弔慰金と特別葬祭料(法施行前の死亡者の遺族に限る)−−などを支払うとしている。
 また労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する救済措置としては、特別遺族年金が支払われる方針。
 同法の施行期日は第164回国会で審議の上、18年3月31日までに施行される見込み。なお石綿健康被害救済基金の設置は公布の日から、費用の徴収については19年4月1日から施行予定。【環境省】

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