【厚生労働省】2006.01.27 発表
検疫所での検査の結果、中国産キャベツから有機リン系殺虫剤クロルピリホスが2回にわたって残留基準値を超えて検出されたため、厚生労働省は平成18年1月27日付けで、中国産キャベツ及びその加工品について、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。
キャベツに対するクロルピリホスの残留基準値は0.05ppmだが、今回の違反事例では0.09ppmと0.14ppmのクロルピリホスが検出されていた。
検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0127-5.html
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