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【環境省】2006.01.31 発表

セレンの暫定排水基準適用期間が延長 21年1月31日まで

 排水基準を定める環境省令改正が平成18年1月31日に公布され、翌2月1日から施行されることになった。
 今回の改正は、セレンの暫定排水基準の適用時期を21年1月31日まで延長することが内容。
 水質汚濁防止法に基づく有害物質の排水基準のうち、セレンの排水基準に関しては、達成が困難なセレン化合物製造業に限り、18年1月31日までを期限として暫定排水基準が設定、適用されていたが、現時点でもセレン化合物製造業での効果的な排水処理技術が実用化しておらず、一律排水基準達成は困難な状況であることから、今回「1リットルあたり0.3ミリグラム」という暫定排水基準が延長されることになったもの。【環境省】

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