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【国土交通省】2006.02.06 発表

都市計画法などの改正案が閣議決定 大規模集客施設や病院の立地に都市計画上の制限を導入 

 平成18年2月6日の閣議で、大規模集客施設や公共公益施設の立地に規制をかける都市計画法、建築基準法などの改正案が閣議決定された。
 今回の改正は、自動車の普及を背景として、大規模店舗や病院などが郊外に移転した結果、自動車を利用しない高齢者に不便さが増したり、都市の無秩序な拡散による公共投資の非効率化、環境負荷増大などの問題が発生している状況を踏まえたもの。
 今後到来する人口減少・超高齢社会にふさわしいまちづくりを実現することを想定。床面積1万平米以上の大規模集客施設が立地可能な用途地域を現行の6用途地域から3用途地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域)に制限した上で、新たに立地不可となった3用途地域(第2種住居地域、準住居地域、工業地域)については、用地地域の変更や用途を緩和する地区計画決定などの手続によって、はじめて立地可能とする都市計画上の制限を導入。また市街化調整区域内の大規模開発を許可できる基準を廃止し、これまで開発許可が不要だった病院、福祉施設、学校、庁舎などの公共公益施設も開発許可の対象に加えている。
 この改正案は第164回国会に提出され、審議される。【国土交通省】

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