【文部科学省】2006.02.06 発表
文部科学省は、研究開発時に遺伝子組換え生物を利用する場合に、環境中への拡散防止措置(カルタヘナ法上の第2種使用)として認められる「認定宿主ベクター系」リストなどに関する告示を平成18年2月6日付けで改正した。
カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物を使用する際に、環境中への拡散防止措置をとらずに使用する場合(第1種使用)と、拡散防止措置をとった使用(第2種使用)に分けて手続きを規定しており、第1種使用の場合は生物多様性影響評価書を添付した上であらかじめ主務大臣の承認を受ける義務、第2使用の場合には主務省令で定められている拡散防止措置か、主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を実施する必要があるとしている。
「認定宿主ベクター系」は、特殊な培養条件下以外で生存しにくい宿主とこの宿主以外の生物への伝達性が低いベクターとの組合せのうち、文部科学大臣が認定したもので、組換え生物を生物学的に封じ込める機能に優れる。組換え生物を施設、設備内に閉じこめる物理的封じ込め措置とともに、カルタヘナ法の第2種使用時の拡散防止措置として認められている。【文部科学省】
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/02/06020311.htm
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