【原子力安全・保安院】2006.02.10 発表
日本原燃(株)濃縮・埋設事業所で濃縮六フッ化ウランを貯蔵している製品シリンダのうち、輸送容器としての承認を得ていないものがあることが判明したため、原子力安全・保安院は日本原燃に対し、平成18年2月19日付けで厳重注意を行うとともに、輸送容器に核燃料物質を貯蔵する場合、速やかに貯蔵施設としての設計・工事方法の認可を得るよう文書による指示を行った。
輸送容器としての承認がされている容器に核燃料物質を貯蔵することは事業許可で認められているが、保安院は、承認を得ていない容器、承認が切れた容器に貯蔵した場合には、安全性の確認がされていないこととなり、不適切であるとして、18年1月13日に関係事業者に「輸送容器に核燃料物質を貯蔵する場合、速やかに貯蔵施設としての設計・工事方法の認可を得る」ことを文書で指示したばかり。【原子力安全・保安院】
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