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【厚生労働省】2006.02.09 発表

アスベスト関連疾患の労災認定基準を緩和

 アスベスト(石綿)により、肺がん、中皮腫などの疾患を発症した場合の労災認定基準が平成18年2月9日付けで改正された。
 今回の改正は、厚生労働省と環境省の合同検討会「石綿による健康被害に係る医学的判断に関する検討会」が2月7日までにまとめた、石綿関連疾患の判断基準に関する報告書の内容を踏まえたもの。
 (1)これまで石綿肺などの医学的所見を認定の要件としていた中皮腫について、診断が確定していれば医学的所見を求めないとしたほか、(2)医学的所見が得られ、かつ石綿にさらされる作業の従事期間が10年以上あることを認定要件にしていた肺がんについても、石綿小体か石綿繊維量が一定量以上認められれば、石綿ばく露作業への従事期間が10年に満たなくても認定することにした。また、(3)これまで全事案を本省協議で判断するとしていたびまん性胸膜肥厚について、石綿にさらされる作業に3年以上従事し、一定の医学的所見があるケースを業務上の発症と認定する新基準を示した。
 これらの改正基準は、18年2月9日以降に決定を行う労災請求事案に適用される。【厚生労働省】

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