【経済産業省】2006.02.17 発表
経済産業省は平成18年2月17日、「カルタヘナ法」に基づいた拡散防止措置をとる必要があると経済産業大臣が指定するGILSP遺伝子組換え微生物(注1)のリストを示す告示の改正案への意見募集を開始した。
この告示改正案は「カルタヘナ法」の関連省令「遺伝子組換え生物等の第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」に対応して作成されたもの。
同省令では、GILSP遺伝子組換え微生物について実施すべき拡散防止措置を示し、さらに、措置を実施する必要があるGILSP遺伝子リストは別に「財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣が定める」としている。
今回の告示改正案はこのうち経産業省指定分のGILSP遺伝子組換え微生物リストを、新たな科学的知見を踏まえて改正するもの。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省製造産業局生物化学産業課GILSP告示改正担当(住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1丁目3番1号、FAX番号:03−3501−0197、電子メールアドレス:cartagena@meti.go.jp)。締め切りは18年3月20日。
(注1)GILSP=Good Industrial Large-Scale Practice(優良工業規範)。GILSP遺伝子組換え微生物とは発酵工業における製造規範にのっとり、安全性が高く、最小限の拡散防止措置で使用できるとされる組換え微生物を指す。【経済産業省】
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i60217fj.html
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