【国税庁】2001.08.30 発表
認定NPO法人として認められたNPOへの寄付金に税制上の特例措置を行う制度が平成13年10月1日に施行されることを受け、国税庁では9月3日から、全国の国税局で認定NPO法人の申請に関しての事前相談を開始する。
この事前相談は原則として予約制で、相談希望者は管轄の国税局に事前に予約することが必要だ。
なお、認定NPO法人への申請が可能なのは、特定非営利活動法人として認証されている団体で、なおかつ寄付金総額が総収入金額の3分の1以上を占める、会計に関して公認会計士の監査を受けているか青色申告法人と同等に取引を記録し帳簿を保存している−−など9項目の条件を満たしている団体となっている。【国税庁】
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