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【環境省】2006.02.28 発表

温泉利用施設の設備構造基準を策定 硫化水素中毒事故の発生防止めざし

 温泉利用施設での硫化水素中毒事故の発生防止を目的として、環境省は温泉利用施設の設備構造基準を新たに定め、平成18年3月1日付け官報に掲載した。
 この基準は、昭和50年7月に各都道府県知事あてに発出された環境庁自然保護局長通知「温泉の利用基準について」の一部を見直したもの。
 1キログラム中、総硫黄を2ミリグラム以上含有する温泉を対象に、(1)換気孔や浴槽の構造、(2)換気状態や浴室内の硫化水素濃度の管理内容、(3)源泉における揚湯設備への立入禁止柵などの設置−−を定めた。【環境省】

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