【環境省】2006.03.06 発表
「石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)」の施行に向け、同法の施行期日を定める政令案と施行令案が、平成18年3月7日開催の閣議で閣議決定された。
「アスベスト救済法」では、時効により労災補償の対象とならないアスベスト健康被害認定患者に独立行政法人環境再生保全機構を通じ、医療費自己負担分、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金と特別葬祭料(法施行前の死亡者の遺族に限る)−−などの救済給付金を支払うとともに、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対し特別遺族年金などの特別遺族給付金を支払うとしている。
今回閣議決定された内容のうち、施行期日を定める政令は、施行期日を18年3月27日とするもの。
また、施行令は(1)救済認定の有効期間を5年とすること、(2)救済給付金・遺族給付金の額をそれぞれ、療養手当10万3,870円、葬祭料19万9,000円、特別遺族弔慰金280万円、特別遺族年金(遺族の数に応じて)240万円~330万円と定めること−−などを規定しているもの。この施行令の施行日も18年3月27日。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6913
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