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【原子力安全・保安院】2006.03.10 発表

東海発電所の「廃止措置計画」を申請 認可制度創設後、初の申請

 日本原子力発電(株)は平成18年3月10日、17年の原子炉規制法改正により、「廃止措置計画認可制度」が創設されてから初めて、東海発電所の「廃止措置計画」を原子力安全・保安院に申請した。
 「廃止措置計画認可制度」は、原子炉を廃止しようとする際に、原子炉設置者が廃止措置に関する計画「廃止措置計画」を定め、主務大臣の認可を受けることを義務付けるとともに、廃止措置終了時にその結果が基準に適合していることについて確認を受けるとする規制。
 今回申請された「廃止措置計画」は、東海発電所の廃止措置が制度創設前の13年から着手されていることを踏まえ、全工期を30年3月までの約17年間に設定。うち、13年度から約10年間を原子炉の安全貯蔵期間(配管・容器の除染後、放射能衰減を待つ期間)とし、23年度から約7年間で原子炉格納容器や建屋の解体撤去に取組み、跡地を原子力発電所用地として利用できる状態にするとしている。【原子力安全・保安院】

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