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【経済産業省】2006.03.14 発表

資源有効利用促進法施行令が改正へ パソコンなど8品目の輸入業者を規制対象に追加

 「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」施行令の改正内容が平成18年3月17日に公布され、18年7月1日から施行される見込みとなった。
 「資源有効利用促進法」は、対象業種・品目10業種・69品目を指定し、それぞれ実施すべき、3R(廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化)の取組み内容を省令(判断基準)で具体的に定めることにより、3R推進を促している法律。
 今回の改正は、輸入品の販売数量の割合が増えている製品について、輸入品の環境配慮の度合いを国産品と同レベルに引き上げていくことが狙い。
 具体的には、同法で廃棄物発生抑制を促進する必要があるとされている「指定省資源化製品」、再生資源・再生部品の利用を促進する必要があるとされている「指定再利用促進製品」のうち、輸入品の販売が増えているパソコン、ユニット形エアコンディショナ、複写機(注1)、テレビ受像機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電気洗濯機−−の輸入業者を、同法の勧告・命令の対象に追加するとしている。
 
(注1)複写機は「指定再利用促進製品」にのみ指定されている。【資源エネルギー庁】

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