【国土交通省】2006.03.13 発表
国土交通省は平成18年3月13日付けで、「宅地建物取引業法施行規則」の改正内容を公布し、宅地建物取引業者が契約成立前までに、取引相手に対し説明すべき「重要事項説明」の中に、(1)アスベスト使用調査結果、(2)昭和56年6月1日以前築の建物に対する耐震診断結果−−を追加した。
これにより、これらの調査・診断結果がある場合は、その内容の説明が不動産取引時に義務づけられることになる。
施行は18年4月24日から。【国土交通省】
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