【環境省】2006.03.17 発表
「石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)」にもとづく、健康被害認定患者の申請受付が2006年3月20日から開始された。
申請は全国の地方環境事務所11か所、独立行政法人環境再生保全機構の本部(神奈川県川崎市)と大阪支部(大阪市北区)で受け付けているが、過去にアスベスト工場が多数あった大阪泉州地区については特に、06年3月20から31日まで、大阪府泉佐野保健所(大阪府泉佐野市上瓦屋)にも臨時受付窓口が設置されている。
「アスベスト救済法」では、時効により労災補償の対象とならないアスベスト健康被害認定患者に独立行政法人環境再生保全機構を通じ、医療費自己負担分、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金と特別葬祭料(法施行前の死亡者の遺族に限る)−−などの救済給付金を支払うとともに、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対し特別遺族年金などの特別遺族給付金を支払うとしている。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6956
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