【アメリカ】2006.03.03 発表
EPAは、連邦運輸省と協議した上、運輸事業による粒子状物質の地域的影響を分析するための手続を最終規則として公表した。
これは、将来の運輸事業が、微粒子状物質(PM2.5)および粗粒子状物質(PM10)に係る連邦大気質基準の遵守・維持を目指す州や地方自治体の取り組みに役立つものとなるよう、州や地方自治体の運輸担当機関および大気質担当機関を支援するもの。
この最終規則は、PM2.5およびPM10の未達成地域および維持地域において、地域的な粒子状物質の排出の影響が分析されなければならない運輸事業を判断するためのクライテリアを定める。この事業レベルの分析により、運輸事業への出資者が、当該事業による大気質への今後の影響を予測することが可能となる。【EPA】
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