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【総務省】2006.03.23 発表

北海道「循環資源利用促進税」の新設に総務省が同意

 総務省は平成17年12月22日に北海道から協議があった法定外目的税(注1)「循環資源利用促進税」の新設に対し18年3月23日付けで同意した。
 北海道の「循環資源利用促進税」は、(1)産業廃棄物の排出抑制、(2)資源の循環的利用、(3)産業廃棄物の適正処理−−に関する施策の費用などに税収を充てることが目的。
 17年12月の道定例議会で「北海道循環資源促進税条例」として可決されており、今回総務大臣の同意を得たことにより条例が効力を持ったことになる。
 税率は、最終処分場に搬入される産廃重量1トンあたり1,000円。
 収入見込額は1年あたり10億7,500万円。北海道としては総務省の同意後、18年10月1日にこの税を導入する予定。

(注1)12年4月に施行された地方分権一括法による地方税法改正で創設された税。特定の使用目的や事業経費とするために、地方税法で定められていない税目を各地方自治体が条例で定めて設ける。【総務省】

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