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【国土交通省】2006.03.27 発表

「大阪湾広域処理場整備基本計画」の変更を認可

 大阪湾広域臨海環境整備センターの廃棄物受入市町村の拡大、埋立期間延長などを内容とする、「大阪湾広域処理場整備基本計画」の変更が、国土交通・環境両大臣により平成18年3月27日付けで認可され、同センターに認可交付された。
 大阪湾広域臨海環境整備センターは昭和57年に広域臨海環境整備センター法に基づき設立された組織。「大阪湾広域処理場整備基本計画」に基づき、大阪湾内で広域処理場の整備を行い、近畿2府4県下より廃棄物の受入を行ってきた。
 今回認可された「大阪湾広域処理場整備基本計画」の変更内容は、(1)16年の環境省告示により、広域処理対象区域に追加された54市町村(合併のため、18年3月27日現在は35市町村)を廃棄物の受入対象区域に追加したほか、(2)受入対象区域で廃棄物減量化が進んでいることを踏まえた、受入廃棄物の種類・量の変更と埋立期間の延長、(3)港湾管理者による土地利用計画変更に対応した、土地の利用形態の変更−−を行ったもの。
 大阪湾広域臨海環境整備センターでは今後、この新しい「基本計画」に基づき、広域処理場の整備、近畿2府4県下177市町村からの廃棄物受入が進められる予定。【国土交通省】

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