【環境省】2006.03.28 発表
構造改革特区だけで認められていた、廃ゴム製品を鉄鋼製品の原材料に利用する「再生利用認定制度」の特例措置が全国的に実施されることになり、環境省は関係告示の改正と、廃ゴム製品の再生利用基準に関する告示制定を行い、平成18年3月28日付けで公布した。
再生利用認定制度では、環境大臣の審査・認定を受けることにより、廃棄物処理業の許可を受けていない事業者でも、制度の対象となる廃棄物の処理・加工などを行うことができることになっている。
これまでも、自動車用廃ゴムタイヤに含まれる鉄をセメント原料として使用する場合は「再生利用認定制度」の認定対象となっていたが、廃ゴムタイヤ以外の廃ゴム製品の認定は構造改革特区以外では認められていなかった。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6993
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