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【国土交通省】2006.03.28 発表

「道路運送車両法施行規則」改正案に意見募集 大型特殊・二輪小型整備事業場にCO/HCテスタ保有義務付けへ

 国土交通省は「道路運送車両法施行規則」改正案を公表し、この案について平成18年4月11日まで意見募集を行うことにした。
 この改正案は「道路運送車両法施行規則」のうち、自動車分解整備事業者が保有する作業機械の設備基準などを見直したもの。
 (1)測定対象機器がきわめて少なくなっているドエル・テスタ(注1)を基準から削除したほか、(2)二輪自動車と大型特殊自動車の排出ガス基準強化を受け、大型特殊自動車・二輪小型自動車の整備事業場に、新たに一酸化炭素測定器・炭化水素測定器(CO/HCテスタ)保有を義務付けている。
 また、(3)自動車分解整備事業者が他人に法令違反行為を要求したり、他人が違反行為をすることを助けてはならないという規定を遵守事項に追加する予定。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省自動車交通局整備課パブリックコメント担当(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1639、電子メールアドレス:TPB_GAB_SEB@mlit.go.jp)。
 なお、この改正案は18年5月初旬に公布・施行する見込み。ただし、CO/HCテスタの保有に関しては二年間経過措置を設ける方針。 

(注1)ディストリビュータを使用しているエンジンのドエルアングルを測定する機器。点火装置の点火時期調整に必要だった。【国土交通省】

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