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【環境省】2006.03.30 発表

廃棄物最終処分場事業の環境アセス 評価手法選定指針など改正

環境省が所管する廃棄物最終処分場事業に関して、環境影響評価の「評価項目・手法選定指針」、「環境保全措置指針」を定める主務省令の改正が平成18年3月30日に公布され、18年9月30日から施行されることになった。
 この改正内容は17年3月の「環境影響評価の基本的事項」(注1)の改正を踏まえたもの。
 「環境影響評価の基本的事項」の改正内容には、「評価項目・手法選定指針」に関する基本的事項について、前提条件の違いによる予測のばらつき方の把握など21項目、「環境保全措置指針」に関する基本的事項について、代償措置により期待される効果の根拠明示など4項目が示されていたが、廃棄物最終処分場事業に関する環境影響評価主務省令の改正内容としては、「環境影響評価項目・手法等選定指針」関連で20項目、「環境保全措置指針」関連で4項目、また「方法書の作成」関連で1項目を新たに盛り込むとしている。

(注1)「環境影響評価の基本的事項」は、アセス対象事業の種類ごとに主務大臣が定める基準・指針に関する基本方針を環境大臣が示すもの。「環境影響評価法の対象事業となるかどうかの判定基準」、「評価項目・手法選定指針」「環境保全措置を検討するための指針」−−の3つの部分に関する基本的事項から構成されている。【環境省】

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