【国土交通省】2001.09.07 発表
ヒートアイランド現象の緩和や良好な自然環境の創出を目指し、市町村長が認定した緑化施設整備計画により、ビルの所有事業者が屋上緑化などを実施した場合、緑化施設の固定資産税を5年間にわたり半額に減額するなどの緑化施設の整備支援制度が、平成13年5月の都市緑地保全法改正により創設された。
国土交通省では、8月24日の改正法施行にあわせ、事業者が緑化施設整備計画を作成する際の記載事項や留意事項などをわかりやすく解説した「緑化施設整備計画の手引き」を作成し、都道府県等へ配布することを決定した。
この「緑化施設整備計画の手引き」では、(1)緑化施設整備計画認定制度の趣旨や計画作成の留意点、(2)認定の対象となる緑化施設の要件、(3)緑化面積の算定方法、(4)緑化施設整備計画の認定申請に必要な申請書や図面等作成のポイント−−などの内容を掲載している。
なお、「手引き」の内容は、国土交通省「公園とみどり」のページにも掲載される予定。【国土交通省】
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