【ドイツ】2006.04.28 発表
第3次容器包装廃棄物令(2005年5月施行)で定められたシステムの移行期間の終了に伴って、5月1日以降、簡素化されたデポジット制度が始まる。概要は次のとおり。
●これまで、消費者は、同種の飲料を販売している店舗でしか、デポジット金の返却を求めることができなかったが、今後は、デポジット対象飲料を販売している全ての店舗で、返却したい容器と同じ素材(プラスチック、金属、ガラス)に入った飲料が扱われている場合、デポジット金の返却を求めることができる。
●上記の例外として、200平方メートル以下の店舗に対しては、これまでと同様、販売している飲料と同種の飲料のデポジット容器の回収及びデポジット金の返却のみが義務付けられる。
●炭酸なしの清涼飲料水とアルコポップもデポジット制度の対象となる。
【ドイツ連邦環境省】
http://www.bmu.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_ab_22112005/pm/37035.php
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