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【海上保安庁】2001.09.11 発表

海洋汚染防止法違反で検挙した外国船に対する早期釈放制度 適用隻数が200隻に達する

 海上保安庁では2001年9月3日に舞鶴海上保安部が担保金の提供を受け釈放した北朝鮮籍貨物船の油不法排出事犯をもって、早期釈放制度(ボンド制度)の適用隻数が200隻に達したと発表した。
 同庁では、1996年に締結した国連海洋法条約と関係国内法令に基づき、外国船舶による海洋汚染防止法違反を取り締まっているが、検挙した外国船舶に対しては、船舶の航行の利益を考慮し、担保金の提供を受けることにより早期に釈放するボンド制度を1996年7月20日から適用している。
 同庁によれば、これまでボンド制度で処理された200件については、(1)違反船の国籍34か国に及んでいるが、このうちパナマ籍が76隻と全体の38%を占め、ロシア籍20隻、中国籍15隻がこれに続いて多かった。(2)汚染物質別では、油の排出190件、有害液体物質の排出3件、廃棄物の排出7件と油の排出が目立っている。(3)発生原因別では、故意によるものが47件、バルブ操作ミスなど過失によるものが153件で人為的なミスによる排出が目立っている−などの傾向が見られた。
 また、これまで海上保安官が告知した担保金の総額は1億8,000万円にのぼっている。【海上保安庁】

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