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【原子力安全・保安院】2006.05.09 発表

仙台高裁が原告側の請求棄却 六ヶ所村ウラン濃縮工場の事業許可取消し訴訟

 青森県六ヶ所村にある日本原燃のウラン濃縮工場に対し、住民ら77名が核燃料物質加工事業許可の無効確認と取消しを求めた訴訟で平成18年5月9日、「原告の請求を棄却する」という判決が仙台高等裁判所から言い渡された。
 判決では77名の原告団のうち、施設のある六ヶ所村と隣接する横浜町、野辺地町、東北町内に居住する10人に限り、施設に事故が発生した場合に被害を受ける周辺住民として訴える資格を持っていると認めたが、それ以外の67名についてはその資格がないとの判断を示した。
 また、争点の1つとなった耐震性については、「安全審査の際に原告側が指摘した活断層を考慮せず、想定地震動を震度5としたことは、活断層の距離や活動性などからみて不合理とはいえず、調査審議や判断の過程に見過ごしがたい過誤、欠落はなかった」と述べている。
 なお原子力安全・保安院はこの判決を受け、9日中に「基本的に国の主張が認められた判決。今後も原子力施設に対して厳正な安全規制を行うことにより、国民の信頼を得られるよう努めていきたい」というコメントを発表した。
 1992年に操業を開始した六ヶ所ウラン濃縮工場では、遠心分離法により、天然ウランの中に0.7%含まれるウラン235の濃度を3~5%程度に濃縮する事業を行っている。濃縮されたウランは発電用原子炉の燃料として利用されている。【原子力安全・保安院】

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