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【林野庁】2006.05.30 発表

「森林整備地域活動支援交付金制度、19年度以降の継続必要」 制度検討会中間とりまとめ

 林野庁の「森林整備地域活動支援交付金制度に関する検討会」は、実施期間が平成18年度までとされていた森林整備地域活動支援交付金制度を19年度以降も継続すべきとする「中間とりまとめ」をまとめ、18年5月30日に公表した。
 森林整備地域活動支援交付金制度は、林業の採算性悪化、森林所有者の高齢化、不在村化などにより、間伐などの森林施業が十分に行われない人工林が増えていることに対応するために、14年度に創設された制度。
 具体的には、森林施業の実施に不可欠な、(1)立木の生育状況、雑草木の繁茂状況、対象森林までのアクセス状況などを見極める森林現況調査、(2)施業実施面積を把握するための簡易測量など、施業実施区域の明確化作業、(3)施業箇所までのアクセスに利用する作業道や歩道の補修−−に要する必要最小限の経費を交付するとしている。
 今回の「中間とりまとめ」は、市町村の42%、森林組合の58%、森林所有者の77%が「交付金が森林整備に有効だった」と回答したデータなどを紹介しながら、「交付金制度は、森林整備の促進に有効であると判断でき、19年度以降も継続すべき」という方向性を示した。
 ただし、19年度以降の制度では、望ましい林業構造の確立のために施業・経営の集約化の支援に重点を置くべきとしたほか、地域の実情に応じた環境配慮が促進される仕組みが可能かどうかも検討することが必要だと指摘している。【林野庁】
 

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