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【環境省】2006.07.06 発表

アスベスト被害救済制度の医学判定 48件への適用、65件の判定保留が決定

 環境省は平成18年7月6日、(独)環境再生保全機構から要請があった113件の中皮腫・肺がん罹患事例について、アスベスト被害救済制度を適用すべきかどうかの医学判定を行った。
 「アスベスト救済法」では、時効により労災補償の対象とならないアスベスト健康被害認定患者に環境再生保全機構を通じ、医療費などの救済給付金を支払うとしている。患者の認定は、環境再生保全機構から医学判定の申し出が行なわれた事例に対して、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いた上で判定を行い、この判定結果にもとづき、機構が行うことになっている。
 今回、判定が求められた事例は、中皮腫罹患事例83件と、肺がん罹患事例30件。
 判定の結果では、うち48件(中皮腫37件、肺がん11件)が「アスベストが原因で中皮腫・肺がんにかかった」とされたが、残り65件(中皮腫46件、肺がん19件)は「アスベストが原因で中皮腫・肺がんにかかったかどうか不明であり、判定を保留する」とされた。また今回は「アスベストが原因とはいえない」と判定された事例はなかった。
 6月の判定分とあわせると、救済対象とする罹患事例の累計は75件(中皮腫62件、肺がん13件)。
 判定保留のケースが多かったのは、6月の判定同様、判定に必要な医学的資料が十分整えられていなかった事例が多かったためで、これらの事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。【環境省】

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