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【厚生労働省】2006.07.07 発表

台湾産マンゴーから2農薬が残留基準値を超え検出

 検疫所での検査の結果、台湾産マンゴーからピレスロイド系殺虫剤のシフルトリンとシペルメトリンがそれぞれ2回と4回にわたって残留基準値を超えて検出されたため、厚生労働省は平成18年7月7日付けで、台湾産マンゴー及びその加工品について、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。
 マンゴーに対するシフルトリンとシペルメトリンの残留基準値はぞれぞれ0.02ppmと0.03ppmだが、今回の違反事例では0.05~0.07ppmのシフルトリンと0.04~0.2ppmのシペルメトリンが検出されていた。
 検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】

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