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【警察庁】2001.09.04 発表

警察庁、グリーン購入法に基づく自動車の調達方針を一部改正

 警察庁では、グリーン購入法に基づく環境物品の調達の推進に関する基本方針の一部改正が6月22日に閣議決定されたことを受け、同庁の調達方針の一部を改正した。
 6月のグリーン購入法基本方針の改正点は、政府の一般公用車を低公害車への切り替えるとの小泉総理大臣の指示を反映させたもので、導入対象となる自動車の範囲を明確化している。
 今回の警察庁の改正では、同庁が平成13年度に調達する自動車のうち、警察活動上支障がないと認められるものについては、すべて基本方針に定める判断の基準を満たす自動車を調達するとしている。
 具体的には、一般公用車については「排出ガス75%低減かつ省エネ法基準達成自動車」3台、一般公用車以外の自動車についても「天然ガス自動車」12台を調達するとしており、また、これ以外に自動車を調達する場合で、警察活動上支障がないと認められるものについては低公害車の調達目標を100%としている。【警察庁】

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