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【環境省】2006.07.21 発表

「カルタヘナ法施行規則」改正案への意見募集開始 組換え生物輸出時の表示様式を改正

 環境省は2006年7月21日、「カルタヘナ法施行規則」改正案を公表し、この案について06年8月21日まで意見募集を行うことにした。
 今回の改正内容は、06年3月に開催されたカルタヘナ議定書第3回締約国会議で、食料、飼料、加工品として使用される遺伝子組換え生物を輸出する際の表示の詳細要件が検討され、輸出時の添付文書に「組換え生物を含む(または含む可能性がある)」積荷である表示を行うことが決議されたことを受けたもの。
 (1)食用、飼料用、加工用に供される組換え生物輸出時の表示様式をこの決議に沿った内容に改めた。また、(2)適切な拡散防止措置がとられた施設で行われる動物検疫所・植物防疫所での検疫業務を、第2種使用(拡散防止措置をとって組換え生物を使用する場合)の確認を要するケースから除外とする改正もあわせて行うとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3504−2175、電子メールアドレス:bch@env.go.jp)。【環境省】

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