【環境省】2006.08.07 発表
「工業用水法施行令」の一部改正が平成18年8月8日開催の閣議で閣議決定される見込みとなった。
「工業用水法」は地下水保全、地盤沈下防止を目的として昭和31年に制定された法律。
今回の改正内容は、「工業用水法」にもとづき井戸による地下水の採取を規制する地域として「施行令」別記に規定されている地域の表記を市町村合併に伴い変更するもの。現行の指定地域の地理的範囲は変更していない。【環境省】
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