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【外務省】2006.08.08 発表

日本政府、「国連公海漁業協定」の批准書を国連事務総長に寄託

 日本政府は2006年8月8日(ニューヨーク時間7日)、「国連公海漁業協定(注1)」の批准書をニューヨークの国連本部で、コフィー・アナン国連事務総長に寄託した。
 「国連公海漁業協定」は、タラ・カレイ類など分布範囲が排他的経済水域(注2)の内外に存在する魚類資源とマグロ・カツオなどの高度回遊性魚類資源の保存・管理について、国連海洋法条約を踏まえ包括的に規定した協定で、01年に発効。06年7月15日時点の締約国は58か国にのぼっている。
 日本は1996年に同協定に署名ずみで、今回の批准書寄託にあたっては06年6月1日に国会の承認を受けた。日本に対して同協定が効力を持つのは寄託後30日を経過した06年9月6日から。

(注1)正式名称は、「分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する1982年12月10日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定」。
(注2)国連海洋法条約に基づいて設定される、その国の経済的な主権がおよぶ水域。【外務省】

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