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【環境省】2006.08.07 発表

大防法施行令・施行規則の改正内容が公布へ アスベスト使用工作物の規制で細則整備

 平成18年8月8日開催の閣議で、(1)「改正・大気汚染防止法の施行期日を定める政令」、(2)「大気汚染防止法施行令」改正政令−−が閣議決定され、18年8月11日に公布される見込みとなった。
 これらの政令は、アスベスト(石綿)使用建築物に加え、工作物の解体時にも飛散防止対策を義務づけることを規定した「改正・大気汚染防止法(18年2月公布)」の施行に向けた規定整備を目的としたもの。
 「改正・大気汚染防止法の施行期日を定める政令」では、改正法施行期日を18年10月1日と規定したほか、「大気汚染防止法施行令」改正政令では、これまで規制対象を「吹付け石綿、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材が使用されている建築物の解体、改造、補修作業」としていたところを、建築物だけでなく、該当する「その他工作物」も規制対象に含めることを定めている。
 なお2政令の公布日である8月11日には、「その他の工作物」解体時の作業基準を、建築物解体時の作業基準と同様とすることなどを盛り込む「大気汚防止法施行規則」の改正省令も公布される予定となっている。【環境省】

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