【農林水産省】2006.08.11 発表
農林水産省は2006年8月11日、英国ノーフォーク州に対して実施していた家きん(鶏、七面鳥、あひる、うずら、がちょう)・家きん肉などの輸入一時停止措置を解除すると関係機関あてに通知した。
英国については、同国ノーフォーク州で血清亜型H7N3型鳥インフルエンザが発生したという情報が、06年4月29日に英国家畜衛生当局からの情報提供により判明したため、即日、同国からの家きん・家きん肉の輸入一時停止措置が実施されていたものの、弱毒タイプのウイルスによる発生であることが確認されたことから、06年5月24日にはノーフォーク州以外の輸入停止措置は解除されていた。
今回の解除は、英国家畜衛生当局から、ノーフォーク州での清浄性が確認されたという情報提供があったことを踏まえたもの。
(注1)鳥インフルエンザウイルスはたんぱく質の違いからA・B・C型の3つに分類され、A型ウイルスはさらにウイルスの表面に存在する突起上のH(赤血球凝集素)とN(ノイラミニダーゼ)に対する抗体の型で分類されている。HではH1~15の15型、NではN1~9の9型が知られている。【農林水産省】
http://www.maff.go.jp/www/press/2006/20060811press_5.html
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