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【環境省】2006.08.22 発表

外来生物法規制対象種2属1種追加に対応 種取扱い細目・施行規則の改正が公布

 「外来生物法」の規制対象で、飼育・栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止となる「特定外来生物(日本の生態系や在来種に悪影響をもたらす外来生物)」に、クモテナガコガネ属・ヒメテナガコガネ属の全種とセイヨウオオマルハナバチが追加されたことに対応して、「特定外来生物の取扱い細目」を示す告示と同法施行規則が改正され、平成18年8月22日の官報に掲載された。
 このうち特定外来生物の取扱い細目の改正内容は、規制対象に追加された2属1種を例外的に飼養する場合の(1)飼養施設の基準細目、(2)飼養許可有効期間、(3)数量変更時の届出に関する規定、(4)識別措置届出に関する規定、(5)取扱方法に関する規定−−を整備したもの。
 一方、法施行規則の改正内容は、種類名証明書の添付を必要とする生物(注1)を輸入できる場所に、従来の成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港に加え、福岡空港を追加することなど。

(注1)外来生物法では、特定外来生物・生態系に悪影響があるかどうか未判定の外来生物とよく似ている生物を「種類名証明書の添付が必要な生物」として指定し、輸入時には生物の種類名と数量が記載された「種類名証明書」を税関で提出する必要があるとしている。【環境省】

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