【厚生労働省】2006.08.22 発表
厚生労働省は平成18年8月22日付けで中国産にんにくの茎およびその加工品、広東省・上海市の養殖場で養殖された鰻について、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。
この検査命令の実施は、検疫所でのモニタリング検査の結果、中国産にんにくの茎から農薬のピリメタニルが、中国産うなぎから有機塩素系殺虫剤エンドスルファンがそれぞれ2回以上にわたって残留基準値を超えて検出されたため。
にんにくの茎のピリメタニルの残留基準値は0.01ppmだが、今回の違反事例では0.02ppmと0.04ppmのピリメタニルが検出され、また、うなぎについては残留基準値が0.004ppmのところ、0.008ppm~0.089ppmのエンドスルファンが検出されていた。
検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/08/h0822-1.html
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