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【厚生労働省】2006.08.25 発表

耐容一日摂取量を超えるダイオキシン類含有が判明 イタチ鮫の肝油製品で

 国立医薬品食品衛生研究所が市場に流通している健康食品中のダイオキシン類濃度を調査したところ、イタチ鮫と表示された鮫肝油製品「イタチ鮫エキス
タイガーシャーク」(販売者:サプリーズ)について、表示に従った1日の摂取量分に耐容一日摂取量(注1)を超えるダイオキシン類が含まれていることが平成18年8月25日までに判明した。
 このため厚生労働省はサプリーズに対して、(1)この製品の販売中止、(2)これまでに流通された製品の回収−−を行うよう指導。サプリーズもこれに従った。
 なおこの製品はこれまでに5瓶が販売されたほか、販売者の知人に配付されていたが、現在のところ、流通は極めて限られた範囲に止まっているという。
 また、関係自治体の調査により、他の販売者が販売した、この製品と同じロットで生産された可能性がある製品についても、販売を中止したという報告が厚生労働省に寄せられている。
 厚生労働省は、この製品に耐容一日摂取量を超えるダイオキシンが含まれていた原因が不明であることから、関係自治体の協力による調査を継続する方針。さらに全国の鮫肝油製造、販売業者らに対し、自社製品のダイオキシン類の実態把握などを行うよう都道府県や業界団体を通じて指示した。

(注1)TDI:人が一生涯にわたりその量を取り込んでも、健康に対する有害な影響が現れないと判断される、1日あたり、体重1kgあたりの量。ダイオキシンの場合は4pg−TEQとされている。【厚生労働省】

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