【アメリカ】2006.08.22 発表
EPAは、畜産事業者(AFO)の大気排出データの収集に関し、個々の事業者と協定を締結する。
この協定は、AFOからの大気中への排出のモニタリングに関する全国的な研究に参加することを約束する代わりに、大気浄化法、スーパーファンド法(CERCLA)、および緊急事態計画及び地域住民の知る権利法に基づく一定の大気関連の違反を免除することを内容とするものである。この協定への参加は任意となっている。
EPAの環境上訴委員会(EAB)は今回、最後の2つの協定を承認した。これにより協定の数は全部で2,568件となり、対象となる農場の数は6,267件(一つの畜産事業者が複数の農場を有する場合がある)となる。事業者によるモニタリングは今年の冬から開始される予定である。
EPAは、モニタリングの終了後18か月以内に、全てのデータを評価し、AFOにおける排出推定方法を公表する予定である。【EPA】
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