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【環境省】2006.09.01 発表

外来生物法新規制対象への規制が開始 18年9月1日から

 「外来生物法」の「特定外来生物(日本の生態系や在来種に悪影響をもたらす外来生物)」に追加指定された、モテナガコガネ属・ヒメテナガコガネ属の全種、セイヨウオオマルハナバチに対する規制が平成18年9月1日から開始され、これらの飼育・栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止となった。
 また、「外来生物法施行規則」改正で追加指定された「未判定外来生物(マルハナバチ属全種。ただし一部例外あり)」や「種類名証明書の添付が必要な生物(マルハナバチ属全種と、コガネムシ科など14科全種、注1)」に対する規制も同日からスタート。
 「未判定外来生物」追加指定種輸入時には、環境大臣・農林水産大臣への事前届出、両大臣の判定が出るまでの輸入制限が課されることになったほか、「種類名証明書の添付が必要な生物」追加指定種輸入時にも、外国の政府機関などが発行した種類名証明書の添付が必要となった。

(注1)外来生物法では、特定外来生物や生態系に悪影響があるかどうか未判定の外来生物(未判定外来生物)とよく似ている生物を「種類名証明書の添付が必要な生物」として指定し、輸入時には生物の種類名と数量が記載された「種類名証明書」を税関で提出する必要があるとしている。【環境省】

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