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【国土交通省】2006.09.15 発表

「建築基準法施行令」改正が閣議決定へ アスベスト使用規制の内容を規定

 平成18年9月19日開催の閣議決定で、「建築基準法施行令」改正内容が閣議決定される見込みとなった。
 今回の改正内容は、18年2月公布の「4法(大防法、地方財政法、建築基準法、廃棄物処理法)一括改正法」により、建築物へのアスベスト(石綿)使用規制が導入されたことを受け、その具体的な規制内容を定めたもの。
 (1)石綿を有害物質として定めること、(2)増改築時に石綿除去を義務づけること、(3)全体の床面積の2分の1を超えない増改築の場合は、増改築部分以外に封じ込めや囲い込み措置を認めること、(4)大規模修繕・模様替時について、大規模修繕・模様替部分以外の部分について、封じ込めや囲い込み措置を認めること、(5)工作物についても建築物同様の石綿規制を行うこと−−などの内容を規定している。
 施行日は「4法一括改正法」の施行日と同じ18年10月1日。【国土交通省】

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